土佐市の総合病院【井上病院】 内科・外科・循環器内科・呼吸器内科・消化器内科・消化器外科・眼科・皮膚科・リハビリテーション科

088-852-2131

当院は身体拘束の無い介護を目指しています。

身体拘束は患者様の自由を奪う行為。
拘束される患者様は健康面でのリスクや精神的なダメージを負う事になります。
 
拘束者となる看護・介護職員も精神はすさみ、人を人として見る事が難しくなり、精神疾患に発展する事さえあります。
 
身体拘束の廃止は、患者様を守ることはもちろん、介護者の負担を減らすことにもつながります。

当院の身体拘束に対する指針

 

 1. 身体拘束廃止に関する考え方

身体拘束は、利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。当施設では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人一人が身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、身体拘束をしないケアの実施に努めます。

 

() 介護保険指定基準の身体拘束禁止の規定

サービス提供にあたっては、当該利用者等の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を禁止しています。

 

() 緊急・やむを得ない場合の例外三原則

利用者個々の心身の状況を勘案し、疾病・障害を理解した上で身体拘束を行わないケアの提供をすることが原則です。しかしながら、以下の3つの要素のすべてを満たす状態にある場合は、必要最低限の身体的拘束を行うことがあります。

ア.切迫性:利用者本人または他の利用者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。

イ.非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う意外に代替する介護方法がないこと。

ウ.一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。

※身体的拘束を行う場合には、以上の三つの要件をすべて満たすことが必要です。

 

2. 身体拘束廃止に向けての基本方針

() 身体拘束の原則禁止

当施設においては、原則として身体拘束及びその他の行動制限を禁止します。

 

() やむを得ず身体拘束を行う場合

本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、身体拘束廃止権利擁護委員会を中心に十分に検討を行い、身体拘束による心身の損害よりも、拘束をしないリスクの方が高い場合で、切迫性・非代替性・一時性の3要件のすべてを満たした場合のみ、本人・家族への説明・同意を得て行います。また身体拘束を行った場合は、その状況についての経過記録の整備を行い、できるだけ早期に拘束を解除すべき努力します。

 

() 日常ケアにおける留意事項

身体的拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組みます。

 

ア.利用者主体の行動・尊厳ある生活に努めます。

イ.言葉や応対等で、利用者の精神的な自由を妨げないよう努めます。

ウ.利用者の思いを汲み取り、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、他職種協同で個々に応じた丁寧な対応をします。

エ.利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行為は行いません。万が一やむを得ず安全確保を優先する場合は、身体拘束廃止権利擁護委員会において検討します。

オ.「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら利用者に主体的な生活をしていただける様に努めます。

 

3. 身体拘束廃止に向けた体制

(1)身体拘束廃止権利擁護委員会の設置

当施設では、身体拘束の廃止に向けて身体拘束廃止権利擁護委員会を設置します。

ア.設置目的

イ.施設内での身体拘束廃止に向けての現状把握、及び改善についての検討。

ウ.身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討、及び手続き。

エ.身体拘束を実施した場合の解除の検討。

オ.身体拘束廃止に関する職員全体への啓発・指導。

 

(2)身体拘束廃止権利擁護委員会の構成員

 

医師、看護職員、介護職員、相談員、栄養士、リハビリとする。

この委員会の責任者は、医師とする。

 

(3)身体拘束廃止権利擁護委員会の開催

定期開催する。ただし、必要時には随時開催する。

 

 

4. やむを得ず身体的拘束を行う場合の対応

(1)介護保険指定基準において身体拘束禁止の対象となる具体的な行為は

以下の行為である。

 

ア.徘徊しないように、車椅子やイス・ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。

イ.転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。

ウ.自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。

エ.点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。

オ.点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。

カ.車椅子・イスからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける。

キ.立ち上がる能力の有る人の立ち上がりを妨げるようなイスを使用する。

ク.脱衣やオムツはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。

ケ.他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。

コ.行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。

サ.自分の意思で開けることの出来ない居室等に隔離する。

 

(2)本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合は、以下の手順に従って実施します。

 

身体拘束事態の発生

身体拘束廃止権利擁護委員会の開催

(カンファレンスの実施)

身体拘束実施決定 身体拘束回避の決定

利用者・家族への説明 回避・代替策の実施

(内容、理由、時間、場所等)

利用者・家族の同意

拘束開始

再検討(継続、拘束解除、代替策の実施を検討します)

拘束継続 解除

(利用者・家族への説明と同意)

 

 

 

ア.カンファレンスの実施

緊急やむを得ない状況になった場合、身体拘束廃止権利擁護委員会を中心として、各関係部署の代表が集まり、拘束による利用者の心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し、身体拘束を行うことを選択する前に、切迫性、非代替性、一時性の3要素のすべてをみたしているかどうかについて検討、確認します。

要件を検討・確認した上で、身体拘束を行うことを選択した場合は、拘束の方法、場所、時間帯、期間等について検討し本人・家族に対する説明書を作成します。また廃止に向けた取組み改善検討会を早急に行い実施に努めます。

イ.利用者本人や家族に対しての説明

身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・場所・改善に向けた取組み方法詳細に説明し、十分な理解が得られるように努めます。また、身体拘束の同意期限を越え、なお拘束を必要とする場合については、事前に契約者・家族等と行っている内容と方向性、利用者の状態などを確認説明し、同意を得たうえで実施します。

ウ.記録と再検討

法律上、身体拘束に関する記録は義務付けられており、専用の様式を用いてその様子・心身の状況・やむを得なかった理由などを記録する。身体拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を逐次検討する。その記録は5年間保存、行政担当部局の指導監査が行われる際に提示できるようにする。

エ.拘束の解除の記録と再検討の結果

身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除する。その場合には、契約者、家族に報告する。

 

5. 身体拘束廃止に向けた各職種の役割

身体拘束の廃止のために、各職種の専門性に基づくアプローチから、チームケアを行うことを基本とし、それぞれの果たすべき役割に責任を持って対応します。

 

委員会の役割

身体拘束廃止権利擁護委員会の総括管理

ケア現場における諸課題の総括責任

医師の役割

医療行為への対応

看護職員との連携

看護職員の役割

医師との連携

施設における医療行為の範囲の整備

重度化する利用者の状態観察

記録の整備

生活相談員・介護支援専門員の役割

身体拘束廃止に向けた職員教育

医療機関、家族との連絡調整

家族の意向に添ったケアの確立

施設のハード、ソフト面の充実

チームケアの確立

記録の整備

栄養士の役割

経鼻・経管栄養から経口への取組みとマネジメント

利用者の状態に応じた食事の工夫

介護職員の役割

拘束がもたらす弊害を正確に認識する

利用者の尊厳を理解する

利用者の疾病、障害等による行動特性の理解

利用者個々の心身の状態を把握し基本的ケアに努める

利用者とのコミュニケーションを充分にとる

記録は正確かつ丁寧に記録する

 

6. 身体拘束廃止・改善のための職員教育・研修

介護に携わる全ての従業員に対して、身体拘束廃止と人権を尊重したケアの励行を図り、

職員教育を行います。

・定期的な教育・研修の実施

・新任者に対する身体拘束廃止・改善のための研修の実施

・その他必要な教育・研修の実施

 

7.適用年月日

この指針は、平成30年4月1日から施行する。

 

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